法令上の制限(28)メール講座NO.168 [宅地建物取引士]
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メール講座「電車で一問一答」NO.168◆法令上の制限(28)
<問題はメールで配信しております>
〔小問1〕
解答:誤
解説
果樹園は農地法における農地に該当する。そして、4ヘクタールを超える農地を農地以外のものに転用する場合は、農林水産大臣の許可が必要となるが、本問は4ヘクタールを超えていない。したがって都道府県知事の許可が必要となる。よって誤り。
--
〔小問2〕
解答:正
解説
水田は農地法における農地に該当する。農地または採草放牧地について使用貸借による権利を設定することも権利移動にあたる。そして、4ヘクタール以下の農地を農地以外のものに転用する目的で権利移動をする場合には都道府県知事の許可が必要となる。よって正しい。
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〔小問1〕
解答:誤
解説
果樹園は農地法における農地に該当する。そして、4ヘクタールを超える農地を農地以外のものに転用する場合は、農林水産大臣の許可が必要となるが、本問は4ヘクタールを超えていない。したがって都道府県知事の許可が必要となる。よって誤り。
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〔小問2〕
解答:正
解説
水田は農地法における農地に該当する。農地または採草放牧地について使用貸借による権利を設定することも権利移動にあたる。そして、4ヘクタール以下の農地を農地以外のものに転用する目的で権利移動をする場合には都道府県知事の許可が必要となる。よって正しい。
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